インプラントの医療費控除

こんにちは!せきれい歯科クリニックの院長 太田です。

 

今回は、インプラントの医療費控除ついてお話ししていきます。

インプラントは自費診療で費用が高額になるため、治療を迷われる方もいらっしゃるかもしれません。インプラントは保険適応されないものの、医療費控除の対象にはなっています。少しでも費用の負担を軽くするためにも、ぜひ参考にしていただければと思います。

 

〇医療費控除とは

医療費控除とは、インプラントの治療に要した医療費を申告することで税金が軽減される制度です。1月1日から12月31日までの一年間に支払った医療費が一定額以上の場合にこの制度は適用されます。配偶者や子供など、納税者と生計を共にしている人と合算することも可能です。申請のためには、必要な書類や注意すべきポイントがあるので、ご紹介していきます。

 

〇医療費控除の申請にあたり気をつけたいポイント

・制度の利用には申請が必要

医療費控除を受けるためには、確定申告での申請が必要です。生計を共にしている家族の医療費を合算することも可能で、家族の中で所得の最も多い人が申請をすることになります。

 

・申請のための条件

医療費控除は歯科のみならず、他の診療科の医療費も合算しての合計額で申請します。1年間の医療費の合計額が10万円以上、もしくは総所得金額の5%を越えることが申請の条件です。

 

・領収書の保管が必要

医療費控除の申請に関して、2017年から保険診療に関しては保険組合から届く医療費通知を提出することで申請が可能となりました。しかし、インプラントの治療は自由診療となるため、医療費通知の中には記載されません。したがって、治療やそれに付随するものの領収書を保管することが必須となります。

 

・医院で支払った金額だけが申請の対象ではない

医療費として支払ったものだけでなく、通院のための公共交通機関の交通費も医療費控除の対象になります。もし通院者が子どもの場合、治療に付き添った保護者の交通費も対象となります。ただし、対象となるのは公共交通機関による交通費のみで、自家用車のガソリン代や駐車場代は対象となりませんので気をつけましょう。また、治療に伴い、市販の医薬品を購入した場合も医療費控除の対象に含まれます。領収書を忘れずに保管するようにしましょう。

 

・医療費の支払い方法は問わない

クレジットカードやデンタルローンでの支払いも医療費控除の申請に含めることができます。デンタルローンを利用した場合は、ローンの契約が成立した年が申請の対象となります。ただし、分割支払いの手数料やローンの利息は除外されます。

 

・5年間は制度の利用が可能

もうすでに治療が完了して少し時間が経ってしまった…という方も、必要な領収書が残っていれば5年前までさかのぼって申請することも可能です。

 

 

〇申請方法

確定申告には、確定申告書、領収書の原本、印鑑、還付金の振込口座などが必要です。これらの必要書類を、所轄税務署に郵送またはe-Taxで提出します。確定申告の期間は例年2月中旬から3月中旬ごろですが、還付申告の場合はその期間に限らず申請の受付をしてもらえます。

 

 

まとめ

このように、インプラントの治療は医療費控除の対象となります。確定申告での申請が必要となるため面倒に感じるかもしれませんが、治療費の負担を軽減するためにもぜひ活用したい制度です。治療を開始する前にこの制度を知っておくことで、スムーズに申請を行えるようにしましょう。

 

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